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発起人
発起人とは、定款を作成して、以後の手続きを進めていくもので、会社を立ち上げた時の株式を引受けた人を言います。
株式会社の企画者といってもよいでしょう。引受株式数や商号、本店を決めるのが仕事です。
形式的には、定款に発起人として署名又は記名押印した者を言います。
実質的に企画し尽力しても、定款に署名又は記名押印又は電子署名をしなければ、発起人ではありません。
逆に実質的に関与していなくても、定款に署名などをした者は、発起人となります。
発起人は、最低1株以上の株式を引き受けなければなりません。
資格についても法律上の制限がなく、成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者、外国人も一定の要件を満たせばなることができ、法人も公法人、公益法人、営利法人を問わずになることができます。
人数については制限がありません。
1名でも可能です。数人でもかまわないのですが、あまり人数が多いと意見の調整や書類への押印だけで一苦労ということにもなりますので、2、3名くらいまでが良いでしょう。
また、『発起人』と『出資者』はイコールと思って頂いて構いません。取締役は定款作成の時は、登場しないからです。
発起人=取締役となるケースが一般的には多いのですが、必ずしもそうである必要はありません。また取締役は必ず出資しなければならない訳でもありません。
例えば発起人であり代表取締役である取締役が全額出資して、出資もしない取締役を選任することもできます。