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株式会社設立の際に何を決めるの
何をきめればいいか
株式会社をつくる際には、骨格となる様々な事項を決めていただく必要があります。
なお、ご依頼いただいた際には、どういう形で今後を運営されていきたいのかというニーズをお伺いし、打ち合わせをさせていただいたうえで、決定していきます。
商号
「株式会社」 の文言を入れる
商号には、必ず「株式会社」を入れなくてはいけません。
文字の制限
商号に使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字や「&」「,」「’」「−」「.」「・」等の一定の符号のみ使うことが出来ます。
会社の一部門を示す文字はダメ
商号の中に、「○○支店」「○○支部」のように会社の中の部門の一部と思わせるような文字を使用することは出来ません。 しかし、「代理店」「特約店」のような文字は入れることが出来ます。
「銀行」「信託」等の文字を使用できない
これらの言葉は銀行業務を行うような誤解を生じさせるおそれがあり、商号に入れることが認められません。
商標登録されている会社名は避ける
大手の多くは、自社の株式会社名を「商標」として登録しています。 商標登録されている商号を、これから立ち上げる会社名に使用すると、商標権の侵害として大きなトラブルとなる恐れがあります。
事業目的
今後に行っていく業務を、目的として挙げる必要があります。 後で目的を追加することはもちろんできますが、その際には3万円の登録免許税がかかりますので、すぐに業務として行う業務だけではなく、将来行う可能性のある業務も目的をして挙げておいた方がいいでしょう
会社設立日
株式会社が「何月何日からスタートして、「1年」という単位を何月何日に終了するか」という期間の定めとする必要があり、このひとくぎりを営業年度といい、 決めるうえでは、以下の2つのポイントがあります。
繁忙期との兼ね合い
営業年度が終わってから2ヶ月以内に、法人税の申告と納付を行う義務があります。 ご自分で確定申告をされる場合、あるいは税理士や会計士に依頼をする場合、どちらでも、確定申告には手間と時間がかかりますので、お仕事の繁忙期と確定申告の時期が重ならないように営業年度を決めるのが賢明でしょう。
消費税の免税
資本金が1,000万円未満の株式会社の場合、設立から2営業年度は消費税の支払いが免除されます。 そのため、第1期の営業年度をできるだけ長くとれるように、決めるのがベストです。 例えば、平成20年5月10日に設立する場合、5月1日〜4月30日を営業年度とすることで、第1期目を長くとっていただくことが可能です
本店所在地
活動の本拠とする場所です。 なお、社長のご自宅と本店所在地を同じにしても法律上何の問題もありません。
資本金・発行株式
資本金をいくらにするかを決める必要があります。 法律上は、1円以上であれば資本金がいくらであっても会社をつくることができます。 とはいえ、今後の取引や融資を受ける場合などを考えると、無理のない範囲である程度の金額をご用意いただいた方がいいかと思います。
発起人
株式会社にお金を出資する人のことです。 誰が、いくら出資するかを決める必要があります。
取締役の決定
株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。 なお、取締役会設置会社の場合は、取締役を3名以上、代表取締役を1名以上(取締役のなかから選任します)、また監査役を1名以上選任しなくてはいけませんのでご注意下さい。(場合によっては会計参与でもOKです。)