京都,大阪,滋賀の株式会社設立なら、株式会社設立の専門家 gsoj 行政書士 大島法務事務所にお任せください。(京都・大阪・滋賀・奈良も対応)

HOME > 資本金・発行株式

資本金・発行する株式の総数・1株あたりの金額

会社設立in京都20 資本金を決める場合まず「対外的信用」という視点から決めることができます。資本金が多いほど会社の信用は高くなります。大手企業と取引をする場合などは、ある程度なければ取引が成立しないこともあります。   また初期投資や当面の運転資金から逆算して決めることもできます。これらの費用は出資者(株主)からの出資でまかなうことが多いので、まずこれらの費用をある程度見積もった上で決めることが必要です。
考慮に入れておくべきこととして、資本金が1000万円を超えると初年度から消費税の課税業者となり、2年間の免税メリットが受けられません。 またもし出資者に対して配当を約束しているのであれば、少なくとも300万円の純資産額が必要です。   原則的に1株あたりの価格に、発行する株式の数を掛けた金額となります。1株の価格は一般的に「5万円」とすることが多いので、特に理由がなけば5万円でよいと思います。

会社設立in京都4出資される財産の価格又はその最低額 


会社設立in京都21 定款作成時に資本金の額等が決まっていない場合などには、資本金や1株当たりの金額を書かず、設立時に出資される財産の価格又はその最低額を記載することができます。 出資者が1人の場合はその出資する金額、複数の場合は出資が確実な金額のみ記載しましょう。(登記の際は資本金の額を記載します。)
例えば1株5万円 × 200株 = 資本金1,000万円 とすると、最低額を500万円(1,000万円以下の金額)として記載することができます。
 なお、この項目は設立時の定款のみの絶対的記載事項ですので、始めの定款変更の際に削除するのが一般的です。


ページの先頭へ


株式会社設立サポートサポート 京都 滋賀      運営  gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563