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電子認証の方法
電子公証の場合の定款の認証
必要なソフトウェアのインストールとユーザ登録
以下のページにて、「事前準備操作ガイド」をダウンロードをしてお読みになりながら、各ソフトウェアのダウンロードとインストールをなさってください。ソフトウェアはすべて無償です。
法務省オンラインシステム(事前準備)
インターネットによる認証の嘱託
あらかじめ公証人役場と電話連絡をとって電子公証を受けたい旨を告げて打ち合わせをしてください。
必ず、本店所在地のある都道府県内の公証人役場で認証を受けなければなりませんのでお気をつけください。公証人と打ち合わせが終われば、インターネット経由で定款を送信します。
途中でエラーになる場合は、前項のインストール作業に誤りがあったか、または、OSやブラウザが対応しておりません。再度、「事前準備操作ガイド」をお確かめの上、問題が解決しない場合は、「オンライン申請システムヘルプデスク」までお問い合わせください。なお、Windows Vista/Internet Explorer7の場合はあらかじめ作成しておいたフォルダにデータを保存しなければエラーになり署名をすることができなくなります。
公証人役場での認証
公証人との打ち合わせで伝えられた日時に公証人役場に出向いて定款の認証を受けます。持参するものは以下のとおりです。
新しいフロッピーディスクまたはCD-R
委任状1通
印鑑証明書 各発起人分1通ずつ
認証手数料 5万円
「同一情報の提供」の書面交付手数料 700円+20円×定款の枚数(通常、800円程度になります)
「電磁的記録の保存」の手数料 300円
出頭したものの身分証明書として、運転免許証か印鑑証明書を持参しなければなりませんが、電子公証の場合、印鑑証明書を身分証明書として認めない公証人役場もあるかも知れませんので、打ち合わせの際に確認しておいてください。印鑑証明書を身分証明書としたときは実印を、それ以外の場合は認印を持参します。定款の認証が終わると、持参したフロッピーディスクまたはCD-Rに認証された定款の情報が書き込まれます。そして、認証された定款と「同一情報の提供」を受けます。これは、定款の謄本に当たるもので、ファイルとして受け取ることもできますが、登記申請のためのものですから、書面で受け取ります。認証された定款の情報は20年間、公証人役場に保存されます。