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株式の譲渡制限

会社設立in京都33 中小企業のほとんどは、全て経営者(発起人)とその家族や身内が引き受けています。 このような状態で株式が自由に売買されると、見ず知らずの人物が経営に口を出すことになり不都合です。

このような事態を避けるために、「株式を譲渡するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない」旨を記載することにより、勝手に他人に譲ることができなくなります。
記載例としては、つぎのようになります。
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する
当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を要する

株式の譲渡制限は、すべての株式に設けることが出来るほか、一部の株式のみに設けることも可能です。
また、一定の場合には、承認があったものとみなす規定を定めることも可能です。

譲渡の承認請求があった場合に、承認をしない時は、会社は原則として株式を買い取らなくてはなりません。また、会社が株式の全部または一部を買い取る指定買取人を指定することもできます。
自分の思い通りに会社を経営したい、安定した会社経営を維持したいという場合には、株式譲渡制限会社となって、譲渡制限を付けておくことを強くお勧めいたします。
全ての株式についてこの制限をつけていれば「非公開会社」、少しでも制限を付けていなければ「公開会社」と言います。
中小企業のほとんどが、全ての制限を設けている「非公開会社」です。

尚、株主が自分一人しかいないというような場合に、株式の譲渡制限を付けることは無意味なことに思われるかもしれませんが、株式の譲渡制限を付けて、非公開会社となれば、取締役の任期を10年まで伸ばすことが出来る等、非公開会社だけに認められている規定が多くありますので、特別な理由がない限り、すべての株式に譲渡制限を付けて、株式譲渡制限会社となる方が良いでしょう。


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