京都,大阪,滋賀の株式会社設立なら、株式会社設立の専門家 gsoj 行政書士 大島法務事務所にお任せください。(京都・大阪・滋賀・奈良も対応)

HOME > 取締役の決定

取締役の決定

取締役を何人置くか、さらにどなたを役員とするかは、会社にとって重要な事項です。

会社設立in京都,大阪,滋賀4取締役の数


会社設立in京都,大阪,滋賀4 どの会社も、必ず取締役1名を選任する必要があります。
取締役が1人いれば、株式会社は成立しますが、もちろんもっと役員を増やすこともできます。
複数名選任してもいいですし、監査役や会計監査を選任してもかまいません。

会社設立in京都,大阪,滋賀4代表取締役は?


代表取締役は、意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができます。
それとともに、代表取締役は会社の業務を執行します。日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行って業務を執行することができます。

代表取締役の選任

代表取締役は、通常は取締役の中から代表取締役を選定します。
また、代表取締役は一人とは限りません。代複数名いてもかまわないのです。
たとえば、大きな会社は会長と社長がいる会社があります。この場合、会長も社長も代表取締役である場合があります。
代表取締役を決めないない場合は、それぞれが会社を代表します。

表権代表取締役

表見代表取締役の制度とは、代表でない取締役に、社長、副社長その他代表権を持つと誤解されるような肩書を与えた場合、そのの行為は、代表権がないことを知らなかった第三者(善意の第三者)に対しては代表権があったものとして扱われます。 つまり、会社はその責任を負うことになるというものです。
これにより、相手に会社を代表する権限があると信じて取引をした者が保護され、取引の安全が図られる制度になっています。

取締役になれない人

会社設立in京都,大阪,滋賀4 法人
会社設立in京都,大阪,滋賀4 成年被後見人、被保佐人、又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
会社設立in京都,大阪,滋賀4 会社法、その他民事再生法、破産法等の各種法律に違反して罪を犯し、刑の執行が終わり、
    または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
会社設立in京都,大阪,滋賀4 上記以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、又は刑を受けることがなくなるまでの者


ページの先頭へ


株式会社設立サポートサポート 京都 滋賀      運営  gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563