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商号について

会社設立in京都22 商号(会社の名前)は、会社の顔ともいわれる大切なものです。 経営・マーケティング面から考えて、

会社設立in京都7 覚えやすさ
会社設立in京都8 呼びやすさ
会社設立in京都9 親しみやすさ
会社設立in京都10 主力となる商品イメージや事業内容を連想させるか

などなど、 さまざまな角度からじっくりと検討してから決めましょう。

会社設立in京都7 商号のルール


商号は、基本的には自由に決めることができますが、いくつかの決まり事があります。 以下のルールに注意しながら、商号を考えます。

 会社設立in京都7 名前の最初または最後に、必ず株式会社という文言を入れる
 会社設立in京都7 使用できる文字

 ひらがな           カタカナ       漢字(常用漢字を含む)      数字
 アルファベット        アラビア文字     コンマ(,)              ハイフン(-)
 ピリオド(.)            点(・)        アポストロフィー(’)など

会社設立in京都7 「支社」「支店」など、会社の一部門を示す文字は使えない
会社設立in京都7 世界的に有名な企業の名前はNG(例:「ソニー」「トヨタ」「ニッサン」など)
会社設立in京都7 「銀行」「信託」などの文字は使えない

会社設立in京都7 商号の類似の緩和


会社設立in京都22 「商号」とは会社の名前です。新しい法律により類似の規制は緩和され、全く同じ住所でない限り同じものを使用することはできることになりました。
「全く同じ住所」というからには、同じビルでも402号室と403号室では住所が違うことになり、同じ目的で、同じ商号でも事業ができるということです。

しかしそれは法務局で登記をする際に認められただけで、その他の法律による規制は残っています。
同一の名称、同一の目的で、一般に知られた有名企業と同じ商号や、不正の目的で類似のものを使用した場合、不正競争防止法等により訴えられる恐れがあります。
ですから、法務局に出向いて登記簿を調べ、同じ(又は類似する)名称で同じ目的でないかどうかは調べておいた方がよいでしょう。

会社設立in京都7 商号の変更


商号(会社名)の変更手続きについて商号の変更は株主総会を開催して、定款変更の決議を行う必要があります。
この定款変更の決議は、株主総会の特別決議となり、議決権の過半数を持つ株主の出席により、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議になります。
また、会社名変更に伴い、会社の代表印も変わることになりますので、新たに作成して届出を行う必要がございます。
会社名は会社の顔ともなるものですので、同業他社や同地区の類似社名等も調査しつつ、慎重に決定していただければと思います。

商号変更の必要書類

 株式会社変更登記申請書
 臨時株主総会議事録
 代表取締役の個人の印鑑証明書
 印鑑届書
 登記事項申請データCD-R

※変更に関しては様々なパターンがあり、上記と異なるケースもありえます。
 必ず事前にメール等にてご相談いただきますようお願いいたします。
※各法務局の解釈によって、申請後、補正連絡が入るケースもございます。
その際にはサポートを実施させていただきます。
一般的に軽微な修正であれば、代表印を持って修正し、変更日は初回の提出日を持って登記となりますので、ご心配は不要です。

商号変更に必要な費用

 登録免許税・・・30,000円
 履歴事項全部証明書・・・1,000円(お客様自身にて用意できる場合は不要)
 当事務所報酬・・・30,000円
 郵送費、通信費・・・1,000円(CD-R費用を含む)
計 47,000円 

※特殊事情等により、変動する可能性もございますので、事前にお問い合わせください。


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