京都,大阪,滋賀の株式会社設立なら、株式会社設立の専門家 gsoj 行政書士 大島法務事務所にお任せください。(京都・大阪・滋賀・奈良も対応)

HOME > 店舗

事務所・店舗

会社設立in京都24 新たに事業を始める際に事業場所を賃貸するときは、賃貸契約を会社を作る前にすることになりますので、一旦は代表者が個人で契約をすることになります。 その際に「法人成立後、その法人が当事者となる旨を、双方が合意した」という内容の条項を契約書に盛り込んでおくのが一般的です。その後、法人として改めて契約を交わします。 届出の中で、雇用保険(ハローワーク)と健康保険、厚生年金の加入の届出の際に「賃貸契約書」の写しが必要となります。 その際「賃貸契約書」の名義は「会社」または「社長(代表取締役)等」でもかまいません。
※そうでない場合は加入の届出の際に「どういうことなのか」を質問される場合があります。


ページの先頭へ


株式会社設立サポートサポート 京都 滋賀      運営  gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563