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何を用意するの

定款

登記申請書類

発起人、取締役となられる方の印鑑証明書

会社設立in京都27 発起人の印鑑証明書 1通

会社設立in京都28 取締役の印鑑証明書 1通

株式会社の内容によって、用意すべき印鑑証明書の数が異なりますので、当事務所では打ち合わせの上、お客様に必要枚数をお伝えさせていただきます。

発起人、取締役となられる方の実印

会社設立in京都29 印鑑証明書に押印されているハンコ

当事務所で作成した書類に、発起人、取締役となられる方の実印を押印いただく必要がありますので、ご準備下さい。

会社の印鑑

会社設立in京都29 会社代表者印

会社代表者印は、文字通り、株式会社の代表者を示す印鑑のことです。 株式会社設立手続においても登記の申請時に使いますので、これは必ず作る必要があります。
個人で言うところの印鑑証明書に該当するもの、即ち会社の実印です。 別名で会社代表者印・丸印などと呼ばれることもあります。 個人の実印と同様、株式会社にとって非常に大切な印鑑となりますので 管理には十分な注意を払う必要があります。
できれば、代表者となるあなた自身が管理することが望ましいでしょう。
許認可の申請、労働保険・社会保険の手続きなど官公庁に提出する書類には、会社代表者印の押印が求められることが多くあります。
代表者印は、印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるものでないといけないという決まりがあり、また、印影があまりにも簡単なものの場合は、法務局で受理されないことがありますのでご注意下さい。

会社設立in京都29 銀行印

銀行印は会社の通帳を作る際などに銀行に届け出る印鑑で銀行との手続きに利用します。
必ずしも作る必要がないものなので、会社代表者印を銀行印として使う例などもあります。
しかし、経理担当者に預けたりする場合もありますのでできれば、銀行印として単独で使える印鑑を作っておいたほうが無難です。
手形、小切手の押印などにも使用しますので、銀行印も管理には十分注意してください。

会社設立in京都29 角印

株式会社の四角い印鑑のことです。 この印鑑も必ずしも作らなければいけないものではなく、使い方も特に決まっていません。
一般的には、見積書、請求書、領収書など日常的な業務の中で使われています。
日常業務では、多くの人が会社の印鑑を押す機会が出てきますがその度ごと会社代表者印を渡すのも煩雑ですし、紛失・悪用などの危険性もあります。
ですから、角印があると業務上、非常に便利なのです。

発起人となる方の通帳

資本金の払込みをしていただく必要があります。 その払込み手続きには、発起人の方名義の通帳が必要となります。 新たに通帳を作っていただく必要はなく、今お使いの通帳をひとつご用意いただければ結構です。 都市銀行や地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など、どの金融機関でも構いません。


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