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事業目的の変更・追加

事業目的の変更・追加の手続きについて

会社設立in京都21 事業目的の変更・追加は株主総会を開催して、定款変更の決議を行う必要があります。
この定款変更の決議は、株主総会の特別決議となり、議決権の過半数を持つ株主の出席により、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議になります。
事業目的にない事業を会社が行うことはできません。また、許認可が必要な業種や融資等については、該当する文言が直接的に書かれていなければNGとなるケースもございますのでご注意ください。
会社を運営していると事業内容に関して、いろいろな変更ごとが出てきます。このように、会社の目的(事業内容)を変更する場合には、定款の変更を行い、目的変更の登記をします。
また定款目的には、制限がありませんのでいくつでも登記することは可能です。
現在の定款目的に1つ追加するのも、10個追加するのも登録免許税は変わりません。もちろん1つ削除するのも、10個削除するのも登録免許税は変わりません。

事業目的変更・追加の手続きのスケジュール 

株式会社定款 1.株主総会を開催する

まず株主総会で定款変更(目的変更)の決議をします。株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。 許認可を取得するために目的変更(追加)する場合は、許認可ごとに合った事業内容を追加する必要がありますので、ご注意下さい。

株式会社定款 2.事業目的変更・追加に必要な書類の作成

事業目的は、定款に絶対に記載しておかなければならない事項(絶対的記載事項)ですから、事業目的を変更・追加する場合には、株主総会を開いて定款変更の決議をする必要があります。 定款変更の決議は特別決議によります。

株式会社定款 3.法務局への登記申請

事業目的変更・追加に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内 に法務局へ申請しなければなりません。

増資手続き 必要書類

本店移転に必要な書類は以下になります。

株式会社定款 株式会社変更登記申請書
株式会社定款 臨時株主総会議事録
株式会社定款 登記事項申請データCD-R

※変更に関しては様々なパターンがあり、上記と異なるケースもありえます。
  必ず事前にメール等にてご相談いただきますようお願いいたします。
※各法務局の解釈によって、申請後、補正連絡が入るケースもございます。
  その際にはサポートを実施させていただきます。
  一般的に軽微な修正であれば、代表印を持って修正し、変更日は初回の提出日を持って登記となります。

増資の手続きに必要な費用

増資の手続きに必要な費用は以下になります。(一般的な第三者割当増資の場合)

株式会社定款 登録免許税・・・35,000円(増加した資本金額の1000分の7、3万円以下の場合は3万円)
株式会社定款 履歴事項全部証明書・・・1,000円(お客様自身にて用意できる場合は不要)
株式会社定款 当事務所報酬・・・15,000円(管轄が異なる場合は52,500円)
株式会社定款 郵送費、通信費・・・1,000円(CD-R費用を含む)


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