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定款の内容

定款を作る前に、作成する内容は以下の通りです。

1 社名をどうするか

 社名は専門用語で「商号」といいます。これから商号という言葉が出てきたら、社名の意味と思ってください。商号は会社にとってとても大事なものです。これから長く使っていくわけですから、慎重に決めるようにしてください。
商号を決める際には以下のことに気をつけてください。
会社設立定款01 類似商号がないか調査する
 設立しようとする市区町村内に類似した商号で、かつ、事業目的が一緒の会社があるとその商号は使えないということになります。ですから、商号を決める前に、類似商号がないか法務局で調査をする必要があります。法務局には商号調査簿というものがあり、無料で調査することができます。
会社設立定款01  商号にはひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、記号が使える
 一昔前はローマ字は使用できなかったのですが、現在は使用することができます。記号については、
    「&」(アンパサンド)
    「'」(アポストロフィー)
    「,」(コンマ)
    「−」(ハイフン)
    「.」(ピリオド)
    「・」(中点)   が使用できます。
会社設立定款01 あまりに有名な商号は使えない
 ソニーや三菱、トヨタなど有名な商号については注意が必要です。
会社設立定款01 使用できない文字がある
 「・・県」など都道府県を表す文字、「銀行」、「信託」などは認可がないと使用できません。

2 会社の目的をどうするか

 定款にはその会社が行おうとする事業の目的を記載する必要があります。目的の決めるにあたっては、誰が見てもわかるような明確な記載にする必要があります。例えば「飲食店の経営」などは大丈夫ですが、「不動産業」ではダメです。不動産をどうするかまで具体的に書かなくてはなりません。従って、俗に言う不動産業をしたいときは「不動産の売買、賃貸管理及びその仲介」などのように記載する必要があります。
 また、違法な事業目的も登記できません。例えば「弁護士業務」など、会社ではやってはいけない業種や違法な物品の売買なども目的として記載できません。

3 本社の所在地をどこにするか

 本社の場所は、とくに制限はありませんので、自宅を本店所在地として登記することもできます。自宅を本店所在地にすると、自宅の家賃や光熱費の一部を税務上損金(経費)とすることも可能です。

4 資本金をいくらにするか

 資本金は原則として、株式会社ですと1000万以上、有限会社ですと300万円以上必要になります。
  しかし、現在は資本金の特例制度がありますので、資本金1円から設立することが可能です。

5 発起人・社員はいくらずつ出資するか

 出資する人の出資割合を決める必要があります。実質的に経営権を握りたい場合は、全体の3分の2以上出資するのが好ましいといえるでしょう。資本金300万円の有限会社であれば、200万円以上出すことで、役員などの人事権をはじめとする決定権を持つことができます。

6 役員を誰にするか

 役員は取締役と監査役のこといいます。有限会社の場合は取締役1名以上、株式会社の場合は取締役3名以上、監査役1名以上が必ず必要になります。
 有限会社であれば、設立する方が役員になれば問題ないですが、株式会社ですと自分を除いてあと3名役員が必要になります。ビジネス上のパートナーで役員に適任の人がいない場合には、親族を役員にしておくケースが多いようです。


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