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商号変更

商号変更の手続きについて

会社設立in京都30 商号の変更は株主総会を開催して、定款変更の決議を行う必要があります。この定款変更の決議は、株主総会の特別決議となり、議決権の過半数を持つ株主の出席により、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議になります。
また、会社名変更に伴い、会社の代表印も変わることになりますので、新たに作成して届出を行う必要がございます。会社名は会社の顔ともなるものですので、同業他社や同地区の類似社名等も調査しつつ、慎重に決定していただければと思います。
それぞれによって対応方法や費用等も異なってきますので、個別にご確認いただきますようお願いいたします。

商号変更の手続きのスケジュール 

株式会社定款 1.事前に同じ会社名(商号)がないか調査

商号は、他社がすでに登記している会社名(商号)と (1)同じ会社名(商号)で、しかも(2)会社の住所(本店の所在場)も同一の会社がある場合 には変更することができません。
したがって、その変更登記もすることができません。
そのため、商号を変更するにあたり、事前に同一の商号が登記されていないか調査する必要があります。

株式会社定款 2.株主総会の定款変更の特別決議を開催

会社名(商号)は、定款に絶対に記載しておかなければならない事項(絶対的記載事項)ですから、商号を変更する場合には、株主総会を開いて定款変更の決議をする必要があります。 定款変更の決議は特別決議によります。

株式会社定款 3.商号の変更登記を申請

商号変更(定款変更)の株主総会の決議後、指定された期日までに商号の変更登記を申請しなければなりません
いつまでに変更登記の申請をするのかについては、規定があります。

(1)本店所在地においては2週間以内

(2)支店の管轄する法務局(登記所)の所在地においては3週間

とされています。

増資手続き 必要書類

本店移転に必要な書類は以下になります。

株式会社定款 株式会社変更登記申請書
株式会社定款 臨時株主総会議事録
株式会社定款 代表取締役の個人の印鑑証明書
株式会社定款 印鑑届書
株式会社定款 登記事項申請データCD-R

※変更に関しては様々なパターンがあり、上記と異なるケースもありえます。
  必ず事前にメール等にてご相談いただきますようお願いいたします。
※各法務局の解釈によって、申請後、補正連絡が入るケースもございます。
  その際にはサポートを実施させていただきます。
  一般的に軽微な修正であれば、代表印を持って修正し、変更日は初回の提出日を持って登記となります。

増資の手続きに必要な費用

増資の手続きに必要な費用は以下になります。(一般的な第三者割当増資の場合)

株式会社定款 登録免許税・・・30,000円
株式会社定款 履歴事項全部証明書・・・1,000円(お客様自身にて用意できる場合は不要)
株式会社定款 当事務所報酬・・・15,000円(管轄が異なる場合は52,500円)
株式会社定款 郵送費、通信費・・・1,000円(CD-R費用を含む)


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