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取締役の任期

会社設立in京都26 取締役の任期はこれまで2年までとされてきましたが、新会社法により非公開会社については10年まで延ばすことができるようになりました。 変更するにはその都度登記が必要となり、費用がかかりますので、特別な事情がなければ10年まで延ばすよう定款に記載することをお勧めします。

ただし注意しなければならないのは、将来役員の誰かが会社との間にトラブルを起こし、その役員を解任したいというケースです。
法律には次のように記載されおり、役員及び会計監査人は、いつでも株主総会の決議によって解任することが出来ます。
上記の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。この場合、その役員は途中で解任されるわけですから、残りの期間分の報酬額を損害賠償として請求する可能性があります。 解任するにはと期間満了まで待つか、多額の損害賠償を支払うことになります。

また10年に1度の役員変更を忘れてしまうことも考えられます。
もし役員変更の登記をしないまま、時間が過ぎると過料(罰金)が課せられることになりますし、12年間1度も登記をしなければ法務局は「この会社は動いていない」と判断して解散させられてしまうこともあります。

定款に何も記載しなければ官報による公告をすることになります( 費用、掲載例)。電子公告(ホームページ)による公告は費用がかかりませんのでこちらをお勧めします。ただし電子公告の場合決算報告の5年間の掲示義務がありますのでご注意下さい。

取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了の時までとする。


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