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株式会社設立後の手続き

会社設立in京都,大阪,滋賀4税務署・都道府県税事務所・市町村役場への届出

会社設立in京都33 登記申請が受理され、無事会社が設立されました。しかし安心するのはもう少し先です。というのも、会社設立を報告する書類を、決められた期日内に、税務署・市町村役場・都道府県税事務所へ「法人設立届」等の税務書類を提出しなければならないからです。
各税務関係部署へ提出する書類は下にまとめてありますので参考にしてください。
なお、各部署への提出に添付する書類として、主に会社の「登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)」が必要になります。謄本の申請は法務局で行いますが、「代表取締役の印鑑証明書」も法務局で交付されるので、まとめて各4〜5通ずつとっておくと何かと便利です。

  提出書類 添付書類 提出期限
税務署 法人設立届出書
(税務署用)
・設立時の貸借対照表
・定款の写し
・登記簿謄本
・株主名簿の写し
・現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額・出資の目的物の明細に関する書類
会社設立の日から2ヶ月以内
青色申告の承認届出書 なし 原則として設立から3ヶ月以内(設立3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内)
給与支払事務所等の開設届出書 なし 第1回目の給与支払日まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 なし 納期の特例を受けたいと思ったとき
棚卸資産の評価方法の届出書 なし 設立第1期の確定申告の提出期限の日まで
減価償却資産の償却方法の届出書 なし 設立第1期の確定申告の提出期限の日まで
都道府県税事務所 法人設立届出書
(京都府税事務署用)
・定款の写し
・登記簿謄本
会社設立の日から1ヶ月以内(都道府県によって若干異なる)
市町村役場 法人設立届出書
(京都市用)
・定款の写し
・登記簿謄本
会社設立の日から2ヶ月以内(市町村によって若干異なる)

会社設立in京都,大阪,滋賀4会社設立後の届出もお任せ下さい


会社設立後も「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」に届出が必要になります。
うっかり届出を忘れていると税制上非常に有利な「青色申告の特典」が受けられなかったりする等金銭的な損失を発生させかねません。
 弊社にて会社設立の御依頼を承った方には、提携税理士と協力して上記税務の届出を別途料金となりますが代行させて頂いております。
 「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」の3つが1箇所に集まっているならば、移動時間も省けてそれほど手間ではないのですが、実際のところなかなか集まっておらず、「北に走り、南に走り、東に・・・」というように一日駆け回って提出することになる地域がほとんどです。
 会社設立後も皆様が「業務に集中」できるよう、届出関係はできる限りサポートさせて頂きます。

TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)


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