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法人設立届出書(府税事務所用)
府税事務所への届出
                     
                      会社には法人税や消費税などの国に納める税金のほかに、各自治体(都道府県)に納める地方税がかかります。よって、会社を設立した場合、都道府県の税務事務所への届け出が必要です。
                      税務署に提出した法人設立届出書と同じで、この書類そのものは必要事項を記入するだけでそれほど難しいものではありません。登記簿謄本や定款を見ながら記載すれば誰でも作成できます。
                   
提出期限や添付書類は都道府県によって異なります
                     
                      提出期限や添付書類は、都道府県ごとに多少異なります。届出の名称も兵庫県では「法人設立届」ですが、東京都では「事業開始等申告書」と名称が異なります。「法人設立等申告書」となっている自治体もあります。
                      提出期限も都道府県によって異なります。設立曰から1カ月以内という都道府県が大半ですが、事業開始から15日以内というところも存在します。
                      なお、本店のほかに支店がある場合は、支店がある都道府県の税事務所にも届け出る必要があります。
                   
| 提出する書類 | ダウンロード | 
|---|---|
| 法人設立届出書(府税事務所 京都府用) | |
| 定款の写し | 定款のコピー | 
| 会社の登記簿謄本 | 履歴事項証明書 | 
			                 
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提出方法
                     提出方法 提出先へ郵送するか,持参してください。
法人設立届出書(府税事務所)記載例 京都府の場合
                     
                   
- 会社名及び本店所在地住所を登記簿謄本の記載どおり記入します。
 - 事業年度を記載します。
 - 資本金の額を記入します。
 - 下記より項目番号を記入します。
ここでは、設立の(1)を選択します。 - 会社名を記入します。
 - 会社が登記された日を記入します。
 
会社設立後の届出もお任せ下さい
                     
                     会社設立後も「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」に届出が必要になります。
うっかり届出を忘れていると税制上非常に有利な「青色申告の特典」が受けられなかったりする等金銭的な損失を発生させかねません。
                    弊社にて会社設立の御依頼を承った方には、提携税理士と協力して上記税務の届出を別途料金となりますが代行させて頂いております。
                    「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」の3つが1箇所に集まっているならば、移動時間も省けてそれほど手間ではないのですが、実際のところなかなか集まっておらず、「北に走り、南に走り、東に・・・」というように一日駆け回って提出することになる地域がほとんどです。
                    会社設立後も皆様が「業務に集中」できるよう、届出関係はできる限りサポートさせて頂きます。
                   
                        TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                                          (土日祝・夜間もOK)
               


