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定款の認証

定款を作る前に、作成する内容は以下の通りです。

1 社名をどうするか

定款は自由に株主総会で変更することができるのが原則ですが、会社設立時の最初の定款だけは、本店所在地のある都道府県内の公証人役場で認証の手続をしなければなりません。公証人役場の場所はこちらをご覧ください。持参するものは以下のとおりです。

株式会社設立定款 定款3通
株式会社設立定款 委任状1通(発起人全員が出頭する場合を除く)
株式会社設立定款 印鑑証明書 各発起人分1通ずつ
株式会社設立定款 認証手数料 5万円
株式会社設立定款 謄本交付手数料 250円×定款の枚数(通常、1000円から2000円になります)
株式会社設立定款 4万円の収入印紙

なお、出頭する発起人は実印を持参して下さい。
また、発起人でない第三者が代理人として出頭する場合は身分証明書と印鑑が必要です。身分証明書は運転免許証や印鑑証明書などですが公証人役場によって取り扱いが異なりますので発起人でない代理人が出頭する場合は身分証明書としてどのようなものが認められるのかあらかじめ電話などで確認して下さい。
印鑑証明書を身分証明書とした場合印鑑は実印が必要ですが、その他の身分証明書の場合は認印で構いません。
定款の認証の手続は公証人の指示通りに行なってください。定款の認証が終わると1通は公証人役場に保管され2通が交付されます。このうち、最後のページに、「これは謄本である・・・」という記載があるものが「定款の謄本」であとで登記申請をする際に使用します。もう1通の方は、「定款の原本」として会社に保管します。

2 会社の目的をどうするか

 定款にはその会社が行おうとする事業の目的を記載する必要があります。目的の決めるにあたっては、誰が見てもわかるような明確な記載にする必要があります。例えば「飲食店の経営」などは大丈夫ですが、「不動産業」ではダメです。不動産をどうするかまで具体的に書かなくてはなりません。従って、俗に言う不動産業をしたいときは「不動産の売買、賃貸管理及びその仲介」などのように記載する必要があります。
 また、違法な事業目的も登記できません。例えば「弁護士業務」など、会社ではやってはいけない業種や違法な物品の売買なども目的として記載できません。

3 本社の所在地をどこにするか

 本社の場所は、とくに制限はありませんので、自宅を本店所在地として登記することもできます。自宅を本店所在地にすると、自宅の家賃や光熱費の一部を税務上損金(経費)とすることも可能です。

4 資本金をいくらにするか

 資本金は原則として、株式会社ですと1000万以上、有限会社ですと300万円以上必要になります。
  しかし、現在は資本金の特例制度がありますので、資本金1円から設立することが可能です。

5 発起人・社員はいくらずつ出資するか

 出資する人の出資割合を決める必要があります。実質的に経営権を握りたい場合は、全体の3分の2以上出資するのが好ましいといえるでしょう。資本金300万円の有限会社であれば、200万円以上出すことで、役員などの人事権をはじめとする決定権を持つことができます。

6 役員を誰にするか

 役員は取締役と監査役のこといいます。有限会社の場合は取締役1名以上、株式会社の場合は取締役3名以上、監査役1名以上が必ず必要になります。
 有限会社であれば、設立する方が役員になれば問題ないですが、株式会社ですと自分を除いてあと3名役員が必要になります。ビジネス上のパートナーで役員に適任の人がいない場合には、親族を役員にしておくケースが多いようです。


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