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株式会社設立日
株式会社の成立日は商業登記の申請書類を法務局に提出した日(法務局のポストに入れた日)となります。
週末は法務局が休みとなるので、成立の日とすることは出来ません。
また月の初めや、大安は込み合うので完了まで通常よりも時間がかかることがあります。(某法務局では通常提出した日から2〜3日で登記が完了し、登記簿謄本と印鑑証明書を取ることができます。)
成立日をいつにするかを相談されることがありますが、これは事業年度や許認可、融資なども関係してきます。 もし始めに事業年度を10月1日から1年と決めたのなら、成立日は10月1日以降なるべく早くにした方がよいでしょう。 もし9月1日に成立ということにすると、1ヶ月で始めの1期目が終わってしまいます。いきなり決算というのも大変ですし、消費税の非課税期間が始めの2期とされていますので、13ヶ月で2期が終わってしまいます。 10月1日とすると24ヶ月丸まる消費税は非課税ですので、大きな差があります。