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株式会社設立の節税

会社設立in京都,大阪,滋賀4法人税・地方税の節税


所得(『収入−経費』です。)が300万円を超えるようであれば、会社形態にした方が、節税となる可能性がでてきます。所得が500万円を超えるようであれば、法人にしたほうが、節税のメリットが確実にあります。以下が具体的な対策です。

役員報酬の計上

税金計算は、原則として「事業収入−かかった費用=所得金額」に税率を乗じて計算されます。つまり、この「かかった費用」を多く計上できれば所得金額を抑えることができ、税金を少なくすることができるわけです。
ここで、この「かかった費用」についてですが、まず大きなメリットとしては、社長に対する給与(役員報酬)が法人においてはこの「かかった費用」に含めることができる点です。社長がもらう報酬にも所得税課税されてしまうので、「行ってこい」の印象を受けますが、実は、給与所得控除分だけ、税務上は有利なのです。
仮に、収入から、役員報酬以外の費用を引いた、残りの利益すべてが社長の給与であると仮定した場合、次の算式がなりたちます。

個人事業
   利益  = 事業収入−かかった費用

株式会社
   利益  = 事業収入−かかった費用−給与所得控除

給与所得控除額だけ課税所得を減らすことができ、節税となります。
社長の給与が800万なら、
給所得控除200万円×実効税率35%=70万円も節税メリットがあります。
ただし、特殊同族支配会社の規定にひっかかる場合には、このメリットは享受できませんので、事前の対策は必要です。

家族や親族を役員にする

家族の誰かに役員になってもらってその業務に対して報酬を払えば、その分を損金として計上できます。役員報酬に対して所得税がかかりますが、他に収入がなければ、所得税の税率を低く抑えられますので、結果としてかなりの節税になります。
仮に家族二人に会社を手伝ってもらったとしましょう。
年間役員報酬100万×二人×実効税率35%=70万円
も節税メリットを享受できます。

退職金の支給

また、会社の場合には、経営者が退任した場合には、退職金を支払い、税務上のメリットを受けることができます。
退職金の所得税の計算方法は、退職金額から退職所得控除を控除した金額をさらに半分にして分離課税をするので、税額は給与所得と比べて格段にお安くなります。
死亡退職金の場合には、相続税の非課税枠がありますので、相続税法上も有利です。

減価償却の計上

個人事業の場合には、減価償却は強制ですが、法人の場合には、任意償却です。ですから、利益がでなかった年は、減価償却を実施せずに繰延べることができます。

税率の差異

個人事業者は、所得税と住民税を加えると、最高税率は、50%にもなります(個人事業税は除いてもこの値になります)。
それに対して、法人の場合には、最高税率は、事業税を加えた実効税率でも、約40%です。
したがって、利益がたくさん出るのであれば、法人の方が、税率だけをみても有利です。

会社設立in京都,大阪,滋賀4消費税の節税


消費税の課税義務が生じるのは、原則として2期前(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。
したがって、事業を開始したばかりであれば、すくなくとも設立2期目(2年間)までは消費税の課税義務は生じません。課税売上高が1,000万円を超えた会計期間の2年後の会計期間にはじめて消費税がかかります。
一方で、資本金が1千万円未満の会社は、設立当初2事業年度は、消費税を払う必要はありません。
ですから、個人事業者が、その売上が1,000万円を超えてしまったら、その年から2年を経過する前に、資本金1千万円未満の会社を設立し、ビジネスを「法人成り」させれば、さらに法人成り後の2年間も、消費税の課税義務を免れる免税メリットを享受できます。

会社設立in京都,大阪,滋賀4欠損金の繰越控除


欠損金とは赤字のことです。 欠損金は、青色申告を要件に翌期以降に繰越し、課税所得金額から控除することができます。そしてこの繰り越せる期間が、個人事業は3年間であるのに対して、法人の場合は、7年間繰り越すことができます。法人の場合には、より長く赤字を繰り越せるので、将来の利益と相殺して、より大きな節税メリットを享受できる可能性が高くなります。

会社設立in京都,大阪,滋賀4社会保険によるメリット


「個人事業」の場合、社長は社会保険には加入できないので国民健康保険や国民年金に加入するしかありませんが、「法人」であれば社長も社会保険に加入できます。社長だけでなく、社長の配偶者も、同様に社会保険に加入できます。
厚生年金の保険料は報酬額に比例してあがりますが、「老齢厚生年金という上乗せ分」を受取れます。老齢基礎年金だけでは老後の生活を支えるのには十分であるとはいえないので、これは、社長のみならず、従業員にも大きなメリットといえます。
また、人材採用の面から考えても、社会保険の方が、恩恵が大きいので、完備しておいたほうが、有能な人材が集まりやすいでしょう。
ちなみに、社長の奥さんは、「個人事業」の場合には国民年金を支払わなければなりませんが、社長が厚生年金に加入しており、奥さんの収入が一定金額以下であれば、保険料を払う必要はありません。これも社長にとって大きなメリットです。

会社設立in京都,大阪,滋賀4相続上のメリット


「個人事業者」の場合、保有するビジネスで使っている資産等はすべて「相続税の対象」となってしまいます。税金の納付を行うために、相続したビジネス用の資産を売却して現金化して納付したり、特例で認められる物納により税金を納めたりすることにより、重要な事業用資産が処分されてしまうといったことが少なくありません。
さらに保有していた土地や建物、運転資金等が、分散して相続されたり、事業者が死亡することにより、許認可の継続が困難となる場合があります。
こういった事態が発生すると、ビジネスの継続そのものが難しくなります。そうなると、ビジネスに従事している親族や、従業員の生活が脅かされることになります。
これに対して、「法人」の場合、株式の過半数を、ビジネスの承継者が相続すれば、経営を継続することは、比較的に容易です。これは、経営承継対策上は、大きなメリットといえます。経営者以外が持っている株式についても、定款に「株式の譲渡制限」を規定しておけば、全くの第三者に譲渡されることを防止することができます。


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