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会社の種類

個人事業 個人 無限 小規模な事業をするときに有利です。開業に掛かる費用や手続きも少なくて済むのも特徴です。ですが社会的な信用は低く、融資を得るのは難しいです。
LLC
合同会社
法人 有限 法律の改正で新設された会社形態です。 外国とは税制面が異なる為、「日本版LLC」と呼ばれることがあります。 わかりやすく言うと、株式と合名がミックスしたような形です。
株式会社 有限 会社の中でも、最も発達した組織です。 株主は会社に対して一定額の出資を行い、その出資の範囲でしか責任を負いません。 また、大勢の出資者を集めることが可能であるため、大企業はたいていこの制度を利用しているため、社会的な信用を最も得られます。
有限会社 有限 法律の改正前に存在していた制度で、小資本、小人数でスタートできる形態でした。 手続及び運営手続が簡素化されており、上記の制度と同様な機能を備えていました。現在では法律の改正により、作ることができません。
合資会社 有限
無限
無限責任社員と有限責任社員が集まってできた制度です。 合名と有限を併せたような形といえますが、現在では、あまり使われていないようです。
合名会社 無限 出資者は、債権者に対して連帯して全ての責任を負います。 例えば、1億円の負債を抱えて倒産したような場合でも、出資額に関係なく、出資者個人が返済責任を負うということです。 したがって、法人でありながらも、限りなく個人事業に近いといえるでしょう。

会社設立in京都23種類


株式会社

あらゆる法人形態の中で最もメリットが多い反面、(「中小企業挑戦支援法」を利用したとしても)「手続き」を含め、作るのが一番大変な形態です。 “お金を出す人”と“経営する人”を、分けるという考えのもとに出来た法人形態です。 社員の“権限”が「株」という「形」になっています。 つまりあなたが作ったとしても、厳密には“あなたのもの”ではなく“株主のもの”になります。 この「株主」とは単純に「株を持っている人」のことで、1株(最低5万円以上)でも株を持っていれば「株主」と認められます。 通常は1人で何株持っても良く、1株ごとの株主としての権限は(原則として)誰でも平等です。つまり株を一番“たくさん持っている人(=筆頭株主)”が一番“エライ人”で、経営に対しての発言権も強くなります。 そのため、経営者以外の人の株保有率が50%を超えると経営のコントロールが難しくなり、株主総会が社長を「クビ」にすることもできるのです。 ただし、小さな規模の場合は「経営者=株主」となっているのが普通です。

合資会社

資本金1円からでき、作る「手続き」も一番簡単な形態といえます。 ただし最低社員構成は2名以上。あなた1人では作るできません。 また、最も大きな問題点は、代表者が無限責任社員になってしまうことです。 あなたが作ったら、個人事業と同じく、負債のすべてはあなた個人が“無限に”責任を負うことになります。

合名会社

つくりやすい法人の1つです。 合資と同じく、合名も資本金1円から設立できます。 非常に古い形の法人で、字のごとく「名前」を「合わせた」・・・いわば、個人事業の“寄り合い法人”のような法人と言えるでしょう。 そのため、あなた1人では作ることができません。 こうした法人性質から、構成社員は、出資者全員に代表権があり、出資者全員が無限責任社員になります。

有限会社

これも字の通り、責任が「有限」になる形態です。 つまりあなたが作った場合、あなたの負債の責任範囲は「有限=出資額の範囲」に限られます。 運営を“簡単にするため”に出来た法人で、中小企業に最も適した法人でしょう。 なお、法律の改正によりこの制度は廃止され、また、新たに作ることもできません。法律の改正までに残っているものは、特例有限会社として存続します


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