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株式会社設立に必要な費用
株式会社設立には法定費用といって、下記のように役所に支払う費用が必要です。
支払先 | 金額 | |
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定款に係る印紙税※ | 収入印紙を貼付する | |
定款認証手数料 | 公証人役場 | 5万円 |
登録免許税 | 法務局 | 資本金の額の0.7% (ただし、最低15万円) |
報酬 | 当事務所 | 5万円 + 消費税 |
書類作成や手続の代行などの、当事務所に依頼した場合に支払う費用があります。
当事務所の会社設立の報酬は、5万円 + 消費税です。
法定費用は以下のように最低24万円(電子定款を利用した場合20万円)となります。
自分で手続をされる場合にはこれ以外に費用は必要ありません。
※電子定款を利用する場合、印紙税は無料です。このマニュアルは電子公証に対応しております
※この他に会社印などの調製費用や各種謄本や印鑑証明書などの交付手数料が必要です
出資払込金保管証明の制度が撤廃されたためあらかじめ事前準備をしておけば、2〜3日以内に会社を設立することができるようになりました。事前準備につきましては、あらかじめ、このマニュアルをお読みください。また、会社の情報が法務局のコンピュータに登録されるまでには1週間程度かかりますので、それまでは証明書の発行などを法務局に申請することはできません。