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事業目的

会社設立in京都30 「定款」に記載した事業の「目的」の範囲内でのみで行うことができます。 また具体的、明確で、適法であり、営利性のあるものでなければなりません。 これらを決めるときは、これから行う事業の他、将来行うことが想定されるものについても定款に記載するようにしましょう。 新たな業務を行う際に目的を追加するため、定款変更の登記をするのは、お金も手間隙もかかりますので。 「目的」はいくつ書いても、それぞれに関連性がなくてもかまいませんが、登記簿に記載されますので、第三者が見て「何をやっている分からない」とか「怪しい」だと思われないようにしましょう。 定款には最後に「前各号に付帯する一切の業務」と記載しておけば、関連する業務を行うことが可能になりますので必ず記載します。

この定款の目的以外の業務を行ったらどうなる

反社会的な場合などを除き、ほとんどの場合は「附帯する一切の事業」に含むと判断されるようです。法務局などから「それ、目的に反しているよ」といきなり罰則があったりすることもありません。 例えば、本店に空きスペースがあり、それを賃貸するときには「賃貸」などの記載がなくても、問題にはなりません。 建設業や宅建業、古物商、飲食業など許認可が必要な業種については定款の目的欄に許認可を受ける業種についての記述がなければいけませんので、必ず入れておくようにして下さい。 ※定款に「飲食店の営業」と書いて、実際には飲食店営業の許可を受ず、飲食店の営業もをしなくても、もちろん問題はありません。

「目的」についても「商号」と同様かなり緩和

以前は過去の事例などを確認して案を作成し、設立の登記の前に法務局で的確性について確認をもらっていました。 最近では極端な話「分かればいい」というような状況で、大抵のものは通ります。 しかし念のため、事前に定款認証の際に公証人にチェックしてもらい、なおかつ法務局でもチェックしてもらうようにしています。
※むしろ登記の際に注意が必要なのは、目的の欄のOCR用紙への転記ミスです。定款では「1.」となっているところがOCR用紙では「(1)」となっているとか、「、」のところが「・」になっているとか、一文字でも違っていると電話がかかってきますので提出前に何度もチェックしましょう。※法務局が修正してくれる場合もありますが、してくれない場合もあります。


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