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法人設立届出書(税務署用)
税務署への届出
会社を設立すると、「法人税」の課税対象になります。よって、会社はその基本的な内容を税務署に告知するために、「法人設立届出書」を作成し、添付書類を5つ合わせた合計6種類の書類を税務署に提出しなければいけません。法人設立届出書の用紙は税務署のサイトからダウンロードできます。
この届出書は、会社設立後2か月以内に提出しなければなりません。法人設立届出書そのものは必要事項を記入するだけでそれほど難しいものではありません。登記簿謄本や定款を見ながら記載すれば誰でも作成できます。
提出書類
- (1) 法人設立届出書
- (2) 定款の写し(定款のコピー)
- (3) 会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)
- (4) 設立時の貸借対照表
- (5) 株主名簿
- (6) 現物出資者名簿
5つも添付する書類があるのか・・・とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんどの方は1〜3の書類を提出するだけで済みます。(詳細は下記表を参照)
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必ず提出する書類 | 備考 |
---|---|
法人設立届出書 | |
定款の写し | 定款のコピー |
会社の登記簿謄本 | 履歴事項証明書 |
設立時の貸借対照表 | 発起設立の方法で設立し、出資した金額をすべて資本金に充てている場合は提出する必要なし (定款と登記簿謄本で確認できるため) |
株主名簿 | 資本金を出資された方が全員定款に記載されているならば、提出する必要なし。 (定款に記載されているため) |
現物出資者名簿 | 現物出資の財産・出資者氏名等が定款に記載されている場合は提出する必要なし。 (定款に記載されているため) |
法人設立届出書は2部作成する
設立届出書と添付書類のセットは2通つくります。手書きで1通づつ作成する必要はなく、コピーでも構いません。2通を税務署の窓口に提出すると、1通は税務署に保存され、もう1通は受付の受領印が押印され会社保存用として返ってきます。
なお、法人設立届出書は郵送でも受け付けてもらえます。この場合は、法人設立届出書の原本と原本のコピーに添付書類を添えて送ります。切手を貼った返信用の封筒も忘れずに同封してください。後日、コピーのほうに税務署受付印が押印されて返送されてきます。
法人設立届のコピーは「会社控え」となります。この法人設立届の控えは、社会保険の加入手続に必要だったり、助成金の申請で必要だったりと、会社設立後思わぬところで提出を求められることがありますので、大切に保管しておきましょう。
法人設立届出書(税務署)記載例
- 会社名及び本店所在地住所を登記簿謄本の記載どおり記入します。
- 実際に事業を行う事務所・店舗の住所を記載します。
本店所在地住所と同じ場合は「同上」で構いません。 - 代表者氏名・住所を記入し、法人印(会社実印)を押印します。
- 会社設立年月日、事業年度、資本金(出資金)の額を記入します。
会社設立年月日は登記簿謄本に、事業年度と資本金(出資金)の額は定款に記載されています。 - 資本金(出資金)が1000万円を超える場合は、会社設立初年度から消費税が課税されますので、会社設立日を記入します。
- 定款に記載されている事業目的を記載します。複数の事業目的が定款に記載されている場合は、いずれか一つを記入するだけで構いません。
- 支店や出張所等、複数の地域で事業を行う場合は、その店舗・事務所の住所を記載します。
- 金銭出資で会社を設立した場合は、「5 その他」を選択し、『金銭出資により設立した法人』と記入します。
- 事業開始(予定)年月日を記入します。
- 「給与支払事務所等の開設届出書」を提出している(又は一緒に提出する)場合は「有」を、そうでない場合は「無」を選択します。
- 添付書類を選択します。
会社設立後の届出もお任せ下さい
会社設立後も「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」に届出が必要になります。
うっかり届出を忘れていると税制上非常に有利な「青色申告の特典」が受けられなかったりする等金銭的な損失を発生させかねません。
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TEL 075−204−8563 (9時〜21時)
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