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定款の見本やサンプル02

(0)  総合例
(1)  小規模会社(取締役1名
(2)  小規模会社(取締役2名以上,取締役会非設置,監査役非設置会社)
(3)  中規模会社(非公開,取締役3名以上,取締役会設置会社,監査役設置会社)
(4)  大会社(公開会社,取締役会設置,会計監査人設置,委員会設置会社)

遺言の京都市の専門家4小規模会社(取締役2名以上,取締役会非設置,監査役非設置会社)


株式会社京都大津商事定款

     

第1章 総則

(商号)
第1条  当会社は,京都大津商事株式会社と称する。
(目的)
第2条  当会社は,次の事業を行うことを目的とする。

 (1)  ○○の製造及び販売
 (2)  ××の輸入及び販売
 (3)  (省略)
 (4)  (省略)
 (5)  前各号に附帯又は関連する一切の事業

(本店所在地)
第3条  当会社は,本店を京都府京都市に置く。
(公告方法)
第4条  当会社の公告は,官報に掲載する方法により行う。

     

第2章 株式

(発行可能株式総数)
第5条  当会社の発行可能株式総数は,1000株とする。
(株券の不発行)
第6条  当会社の発行する株式については,株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条  当会社の発行する株式の譲渡による取得については,取締役の承認を受けなければならな
      い。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は,承認をしたものとみなす。
(相続人等に対する売渡請求)
第8条  当会社は,相続,合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した
      者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載の請求)
第9条  当会社の株式の取得者が株主の氏名等名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するこ
      とを請求するには,当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名
      簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,法務省令で定める場合は,株式取得者が単独
      で上記請求をすることができる。
(質権の登録及び信託財産表示請求)
第10条  当会社の発行する株式につき質権の登録,変更若しくは抹消,又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。

(手数料)
第11条  前2条の請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条  当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもっ
      て,その事業年度に関する定時総会において権利を行使することができる。
  2  第1項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の名簿に記載又は
      記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は
      登録株式質権者とすることができる。
(株主の住所等の届出)
第13条  当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は,当会社所定の書式により,
      住所,氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
  2  前項の届出事項を変更したときも同様とする。

     

第3章 株主総会

(招集時期)
第14条  当会社の定時総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時総会は,必
      要がある場合に招集する。
(招集権者)
第15条  総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,社長が招集する。
(招集通知)
第16条  総会の招集通知は,当該総会で議決権を行使することができる株主に対し,会日の
      5日前までに発する。ただし,書面投票又は電子投票を認める場合は,会日の2週間前までに
      発するものとする。

(総会の議長)
第17条  総会の議長は,社長がこれに当たる。
  2  社長に事故があるときは,当該総会で議長を選出する。
(総会の決議)
第18条
 、lk総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使すること
      ができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第19条  取締役又は株主が総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案
      について議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によっ
      て同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみ
      なす。
(議事録)
第20条  株主総会の議事については,開催日時,場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びそ
      の結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した
      取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備
      え置く。

     

第4章 取締役及び代表取締役

(員数)
第21条  当会社の取締役は,1名以上5名以下とする。
(資格)
第22条  取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選
      任することを妨げない。
(選任)
第23条  取締役は,総会において,議決権を行使することができる議決権の3分の1以上を
      有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
  2  選任については,累積投票によらない。

(任期)
第24条  取締役の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総
      会の終結時までとする。
  2  任期満了前に退任した者の補欠として,増員により選任された者の任期は,前任
      者の残存期間と同一とする。
(社長)
第25条  当会社に取締役を複数置く場合には,代表取締役1名を置き,互選により定める。
  2  代表取締役は,社長とし,当会社を代表する。
  3  当会社の業務は,専ら社長が執行する。
(報酬及び退職慰労金)
第26条  取締役の報酬及び退職慰労金は,総会の決議によって定める。

     

第5章 計算

(事業年度)
第27条  当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第28条  剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は
      登録株式質権者に対して行う。
(配当の除斥期間)
第29条  剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,
      その支払義務を免れるものとする。

     

第6章 附則

(設立に際して出資される財産の最低額)
第30条  当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金300万円とする。
(成立後の資本金の額)
第31条  当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の資本金の額とする。
(最初の事業年度)
第32条  当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。
(設立時取締役等)
第33条  当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は,次のとおりである。

設立時取締役     大島 真一
設立時代表取締役  北脇 佳央里

(発起人の氏名ほか)
第34条  発起人の氏名,住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む
      金銭の額は,次のとおりである。

京都府京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
   発起人  大島 真一   180株, 金180万円
   現物出資20株(第35条記載のとおり)
京都府京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
   発起人  北脇 佳央里   100株, 金100万円

(現物出資)
第35条  当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名,出資の目的である財産,その価額及びこれ
      に対して割り当てる株式の数は,次のとおりである。

 (1)  出資者 発起人 北脇 佳央里
 (2)  出資財産及びその価額
  パーソナルコンピューター(○○株式会社平成○○年製,
  FH-RARUGO,製造番号○○○)1台
  金20万円
 (3)  割り当てる株式の数
  20株

(法令の準拠)
第36条  この定款に規定のない事項は,すべて会社法その他の法令に従う。
 以上,株式会社京都大津商事設立のためこの定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
     平成○○年○○月○○日
         発起人   大島 真一         (印)
         発起人   北脇 佳央里        (印)


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