京都,大阪,滋賀の株式会社設立なら、株式会社設立の専門家 gsoj 行政書士 大島法務事務所にお任せください。(京都・大阪・滋賀・奈良も対応)

HOME > 定款の見本やサンプル > 大会社(公開会社,取締役会設置,会計監査人設置,委員会設置会社)

定款の見本やサンプル04

(0)  総合例
(1)  小規模会社(取締役1名
(2)  小規模会社(取締役2名以上,取締役会非設置,監査役非設置会社)
(3)  中規模会社(非公開,取締役3名以上,取締役会設置会社,監査役設置会社)
(4)  大会社(公開会社,取締役会設置,会計監査人設置,委員会設置会社)

遺言の京都市の専門家4 大会社(公開会社,取締役会設置,会計監査人設置,委員会設置会社)


株式会社京都大津商事定款

     

第1章 総則

(商号)
第1条  当会社は,京都大津商事株式会社と称する。
(目的)
第2条  当会社は,次の事業を行うことを目的とする。

 (1)  ○○の製造及び販売
 (2)  ××の輸入及び販売
 (3)  (省略)
 (4)  (省略)
 (5)  (省略)
 (6)  (省略)
 (7)  前各号に附帯又は関連する一切の事業

(本店所在地)
第3条  当会社は,本店を京都府京都市に置く。
(公告方法)
第4条  当会社の公告は,電子公告により行う。
  2  事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,京都
     新聞に掲載する方法により行う。

          

第2章 株式

(発行可能株式総数,発行可能種類株式総数)
第5条  当会社の発行可能株式総数は,10万株とする。
  2  優先株式の発行可能種類株式総数は,3万株,普通株式の発行可能種類株式総数は,7万株と
     する。
(株券の発行)
第6条  当会社の発行する株式については,株券を発行するものとする。
  2  当会社の発行する株券は,100株券,500株券及び1000株券の3種類とする。
(優先株主に対する優先配当金)
第7条  当会社は,優先株式の株主に対し,毎事業年度の末日において配当すべき剰余金の中より1
      株につき金○円を普通株式に優先して配当する。
  2  優先配当金の支払が,前項の優先配当額に達しないときは,同項の規定にかかわらず,その不
     足額を優先株式の株主に対して配当しない。
(自己株式の取得)
第8条  当会社は,取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数,単元未満株式の株券不発行)
第9条  当会社の1単元の株式数並びに普通株式及び優先株式の1単元の株式数は,いずれも100
     株とする。
  2  当会社は,1単元の株式数に満たない数の株式に係る株券を発行しない。
(単元未満株主の売渡請求)
第10条  当会社の単元未満株式を有する株主は,その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数
      となる数の株式を自己に売り渡すことを当会社に請求することができる。
(単元未満株主の権利制限)
第11条  当会社の単元未満株主は,次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

 (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
 (2)  剰余金の配当を受ける権利
 (3)  募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
 (4)  前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利

(株主名簿記載事項の記載の請求)
第12条  当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿(実質株主名簿を含
      む。)に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書にその取得し
      た株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継
      人と株式の取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,株式取得者
      が株券を提示して請求をしたとき等法務省令で定める場合は,株式取得者が単独で上記請求
      をすることができる。
(質権の登録及び信託財産表示請求)
第13条  当会社の発行する株式につき質権の登録,変更若しくは抹消,又は信託財産の表示若しくは
      抹消を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し,株券
      を添えてしなければならない。
(株券の再発行)
第14条  当会社の発行する株券の分割・併合又は株券の毀損・汚損等の事由により株券の再交付を請
      求するには,当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し,これに株券を
      添えてしなければならない。
  2  株券の喪失によりその再発行を請求するには,当会社所定の書式による株券喪失登録請求書に
     請求者が署名又は記名押印し,これに必要書類を添えてしなければならない。
(手数料)
第15条  前3条の請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第16条  当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。)に記載又は記録された
      議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使する
      ことができる株主とする。
  2  前項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は
     記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は
     登録株式質権者とすることができる。
  3  第1項及び前項の規定にかかわらず、同各項の株主の権利を害しない場合は,同各項記載の日
     の後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社
     の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を当該定時株主総会において議決権を行
     使することができる株主と定めることができる。
(株主名簿管理人)
第17条  当会社は,株主名簿,実質株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿(以下「株主名簿
      等」という。)の作成及び備置きその他株主名簿等に関する事務を取り扱わせるため,株主名簿
      管理人を置き,当会社においてこれを取り扱わない。
  2  株主名簿管理人及びその事務取扱場所は,取締役会の決議によって定め,これを公告する。
  3  株主名簿等は,株主名簿管理人の営業所に備え置く。
(株式取扱規則)
第18条  当会社の株式の譲渡承認手続,株主名簿記載事項の記載の請求手続その他株式に関する
      取扱い及び手数料については,法令又は定款に定めるほか,取締役会において定める株式取
      扱規則による。

          

第3章 株主総会

(招集時期)
第19条  当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必
      要がある場合に招集する。
(招集権者)
第20条  株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役会の決議により執行役社長が招集する。
  2  執行役社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会の定めた順序により他の執行役又は取締
     役がこれに当たる。
(株主総会の招集地)
第21条  株主総会は,京都府京都市において招集する。
(招集通知)
第22条  株主総会の招集通知は,当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株
      主に対し,会日の2週間前までに発する。
(株主総会の議長)
第23条  株主総会の議長は,執行役社長がこれに当たる。
  2  執行役社長に事故があるときは,取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の執行役又
     は取締役が議長になる。
  3  執行役又は取締役全員に事故があるときは,株主総会において出席株主のうちから議長を選出
     する。
(株主総会の決議)
第24条  株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使す
      ることができる株主の議決権の過半数をもって行う。
  2  会社法第309条第2項の定めによる決議は,定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行
     使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2
     以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第25条  株主は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を
      証する書面を当会社に提出しなければならない。
  2  前項の代理人は,当会社の議決権を有する株主に限るものとし,かつ,2人以上の代理人を選任
     することはできない。
(議事録)
第26条  株主総会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した
      取締役,執行役及び会計監査人その他会社法施行規則第72条第3項に定める事項を記載又
      は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役及び執行役がこれに署名若しくは記名
      押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。

          

第4章 取締役及び取締役会

(取締役の員数)
第27条  当会社の取締役は,30名以内とする。
(取締役の選任)
第28条  取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
      有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
  2  取締役の選任については,累積投票によらない。
(取締役の解任)
第29条  取締役の解任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が
      出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
(取締役の任期)
第30条  取締役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
      会の終結時までとする。
  2  任期満了前に退任した取締役の補欠として,又は増員により選任された取締役の任期は,前任
     者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(取締役会の設置)
第31条  当会社は,取締役会を置く。
(取締役会長)
第32条  取締役会長は,取締役会の決議で定める。
(取締役会の権限)
第33条  取締役会は,会社の業務執行を決定し,執行役等の職務の執行を監督する。
(取締役会の招集権者及び議長)
第34条  取締役会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役会長が招集し,議長となる。
  2  取締役会長に欠員又は事故があるときは,取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役
     がこれに当たる。
  3  前2項の定めにかかわらず,第42条に定める各委員会の委員長は,取締役会を招集することが
     できる。
  4  第1項及び第2項の定めにかかわらず,執行役は,法令の定めに従い,取締役会の招集を請求
     し,又は招集することが
     できる。
(取締役会の招集通知)
第35条  取締役会の招集通知は,会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし,緊急の必要
      があるときは,この期間を短縮することができる。
  2  取締役全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議方法)
第36条  取締役会の決議は,議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し,出席取締役の過半
      数をもって行う。
  2  決議について特別の利害関係がある取締役は,議決権を行使することができない。
(取締役会の決議の省略)
第37条  当会社は,取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることが
      できるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは,当該事項を可決する
      旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条  取締役会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した
      特別利害関係を有する取締役の氏名,出席した執行役,会計監査人又は株主の氏名又は名
      称その他会社法施行規則第101条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し,出席した
     取締役が署名若しくは記名押印又は電子署名をし,取締役会の日から10年間本店に備え置く。
  2  前条により取締役会の決議を省略するときは,決議があったものとみなされた事項の内容,当該
     事項を提案した取締役の氏名,決議があったものとみなされた日,議事録の作成に係る職務を
     行った取締役の氏名等会社法施行規則第101条第4項第1号で定める事項を議事録に記載又
     は記録し,同議事録及び前条の意思表示を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録を決議
     があったものとみなされた日から10年間本店に備え置く。
(取締役会規則)
第39条  取締役会に関する事項については,法令及び定款に定めのあるもののほか,取締役会の定め
      る取締役会規則による。
(取締役の責任の一部免除)
第40条  当会社は,会社法第423条第1項に定める取締役の責任について,当該取締役が職務を行う
      につき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該
      取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める
      要件に該当する場合には,会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除
      することができる。
  2  当会社は,社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき等法令に定める要
     件に該当する場合には,当該社外取締役との間に,会社法第423条第1項による賠償責任を限
     定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任額は,金○○万円以上
     であらかじめ定める額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
(取締役の報酬等)
第41条  取締役の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下
      「報酬等」という。)は,報酬委員会の決議によって定める。

          

第5章 委員会

(各委員会の設置)
第42条  当会社は,指名委員会,監査委員会及び報酬委員会を置く。
(各委員会の構成等)
第43条  各委員会は,取締役3名以上で構成し,その過半数は,社外取締役であって当会社の執行役
      でない者でなければならない。
  2  監査委員会の委員は,当会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は当会
     社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは支配
     人その他の使用人を兼ねることができない。
(委員の選定方法)
第44条  各委員会の委員は,取締役の中から,取締役会の決議により選定する。
(各委員会の権限)
第45条  指名委員会は,株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定す
      る。
  2  監査委員会は,次に掲げる事項を行う。

   (1)  執行役及び取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成
   (2)  株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任
      しないことに関する議案の内容の決定

  3  報酬委員会は,取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容の決定をする。
(委員会の招集及び招集権者)
第46条  委員会は,当該委員会の各委員が招集する。
  2  委員会の招集通知は,各委員に対し,会日の5日前までに発するものとする。ただし,緊急を要
     するときは,この期間を短縮することができる。
  3  前項の規定にかかわらず,委員会は,当該委員会の委員の全員の同意があるときは,招集の手
     続を経ることなく開催することができる。
(決議方法)
第47条  委員会の決議は,議決に加わることができる委員の過半数が出席し,出席した委員の過半数
      をもって行う。
(議事録)
第48条  各委員会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した
      特別利害関係を有する委員の氏名,出席した執行役又は会計監査人の氏名又は名称その他
      会社法施行規則第111条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し,出席した委員が署
      名若しくは記名押印又は電子署名を行い,委員会の日から10年間本店に備え置く。
(委員会規則)
第49条  各委員会に関する事項は,法令,本定款又は取締役会で定めるもののほか,各委員会におい
      て定める委員会規則による。

          

第6章 執行役

(執行役の員数)
第50条  当会社の執行役は,10名以内とする。
(執行役の選任)
第51条  執行役は,取締役会の決議によって選任する。
  2  代表執行役は,取締役会の決議によって執行役の中から選定する。ただし,執行役が1人のとき
     は,その者が代表執行役に選定されたものとする。
(執行役の任期)
第52条  執行役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
      会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。
(役付執行役及び権限)
第53条  取締役会の決議をもって,執行役社長,執行役副社長,執行役専務及び執行役常務を若干名
      選定することができる。
  2  取締役会は,執行役の職務の分掌及び指揮命令関係その他の執行役の相互に関係する事項を
     定めることができる。
(執行役の報酬等)
第54条  執行役の報酬等は,報酬委員会の決議によって定める。
  2  執行役が当会社の支配人その他の使用人を兼ねるときは,当該兼務に係る報酬等についても前
     項と同様とする。
(責任免除)
第55条  当会社は,会社法第423条第1項に定める執行役の責任について,当該執行役が職務を行う
      につき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該執
      行役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要
     件に該当する場合には,会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除する
      ことができる。

          

第7章 会計監査人

(会計監査人の設置及び員数)
第56条  当会社は,会計監査人を置く。
  2  会計監査人は,3名以内とする。
(会計監査人の選任)
第57条  会計監査人は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第58条  会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
      主総会の終結の時までとする。
  2  会計監査人は,前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは,当該定時株主
     総会において再任されたものとみなす。
  3  補欠により選任された会計監査人の任期は,退任した会計監査人の任期の満了する時までとす
     る。
(会計監査人の報酬等)
第59条  会計監査人の報酬等は,代表執行役が監査委員会の同意を得てこれを定める。
(会計監査人の責任免除)
第60条  当会社は,取締役会の決議をもって,会社法第423条第1項に定める会計監査人の責任を法
      令の限度において免除することができる。
  2  当会社は,会社法第427条第1項の規定により,会計監査人との間に,同法第423条第1項に定
     める賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任の限
     度額は,金○○万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とす
     る。

          

第8章 計算

(事業年度)
第61条  当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第62条  当会社は,取締役会の決議によって,会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることが
      できる。
  2  当会社は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。)に記載又は記録さ
     れた株主又は登録株式質権者に対して,金銭による剰余金の配当を行う。
  3  当会社は,会社法第459条第1項各号に掲げる事項は,株主総会の決議によっては定めない。
(配当の除斥期間)
第63条  剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,
      その支払義務を免れるものとする。
  2  未払の配当金には,利息をつけない。

          

第9章 附則

(設立に際して出資される財産の最低額並びに成立後の資本金及び資本準備金の額)
第64条  当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金5億円とし,出資された財産の価額の
      2分の1を資本金と,その余を資本準備金とする。 (最初の事業年度)
第65条  当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。
(発起人の氏名ほか)

第66条  発起人の氏名又は名称,住所並びに引受株式の種類及び数は,次のとおりである。
 京都府京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
  発起人名 大島 真一      普通株式  1万株
 滋賀県大津市本丸町11番地7
  発起人名 北脇 佳央里      普通株式  5000株
 大阪府大阪市中央区大津高殿1丁目48   発起人名 亀岡 忠志      普通株式  5000株
 京都府亀岡市大津川町2丁目
  発起人名 株式会社京都亀岡電気    普通株式  3万株
(法令の準拠)
第67条  この定款に規定のない事項は,すべて会社法その他の法令に従う。
 以上,株式会社京都大津商事株式会社設立のためこの定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
     平成○○年○○月○○日
         発起人   大島 真一         (印)
         発起人   北脇 佳央里         (印)
         発起人   亀岡 忠志         (印)
         発起人   株式会社京都亀岡電気
               代表取締役 亀岡 忠志   (印)


ページの先頭へ


株式会社設立サポートサポート 京都 滋賀      運営  gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563